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┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
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(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条
1 制限行為能力者(【 】者、成年被後見人、被保佐人及び第
十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方
は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者
をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、【 】以上の
期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認す
るかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合にお
いて、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を
【 】したものとみなす。
2 以下省略。
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┃ 正解:
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(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条
1 制限行為能力者(【未成年】者、成年被後見人、被保佐人及び第
十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方
は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者
をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、【一箇月】以上の
期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認す
るかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合にお
いて、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を
【追認】したものとみなす。
2 以下省略。

