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┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
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(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条
代理権の消滅は、【 】に対抗することができない。ただし、
第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
正解を見る
2009年06月26日
2009年06月23日
2009年06月18日
2009年06月14日
2009年06月07日
2009年06月02日
2009年05月29日
2009年05月24日
第百十四条
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┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
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(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の【 】をするこ
とができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないと
きは、【追認/追認を拒絶】したものとみなす。
<参考>
(無権代理)
第百十三条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその
追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対
抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、こ
の限りでない。
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(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の【 】をするこ
とができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないと
きは、【追認/追認を拒絶】したものとみなす。
<参考>
(無権代理)
第百十三条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその
追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対
抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、こ
の限りでない。
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2009年05月23日
2009年05月19日
ご挨拶
皆様はじめまして。「民法を学ぼう!」の管理人です。
このサイトには、主に民法の穴埋め問題が掲載されています。
民法を初めて勉強される方をはじめ、司法試験、司法書士試験、行政書士試験、公務員試験、法学検定試験、宅地建物取引主任者(宅建)試験、不動産鑑定士試験、土地家屋調査士試験を受験される方々におすすめのサイトです。
民法は条文数が1000以上あります。
これらを全部暗記することは、至難のわざであるうえ、全部暗記したからといってそれが直接試験で高得点をとることにつながるとは言い切れません。
従って本サイトでは、民法条文中の最重要語句の穴埋め問題を出題することにしています。そしてその語句およびその語句に関連する事項を、皆様ご自身の学習に役立てて頂ければと考えております。
今後は、徐々に本サイトの内容を充実させていく予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。
なお、管理人は、本サイトおよびメルマガの内容について十分注意を払って作成していますが、間違いが一つもないとは言い切れません。その場合、責任はご容赦くださいませ。またご指摘いただければ幸いです。
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