2009年11月07日

第百二十六条

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(取消権の期間の制限)
第百二十六条
取消権は、追認をすることができる時から【 】年間行使しないとき
は、時効によって消滅する。行為の時から【 】年を経過したときも、
同様とする。


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2009年10月24日

第百二十四条

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(追認の要件)
第百二十四条
1 追認は、取消しの原因となっていた状況が【  】した後にしな
ければ、その効力を生じない。

2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したと
きは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しく
は補助人が追認をする場合には、適用しない。


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2009年10月22日

第百二十三条

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(取消し及び追認の方法)
第百二十三条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取
消し又は追認は、相手方に対する【    】によってする。


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2009年10月08日

第百二十二条

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(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したと
きは、以後、【    】ことができない。ただし、追認によって第
三者の権利を害することはできない。


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2009年09月22日

第百二十一条

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(取消しの効果)
第百二十一条
取り消された行為は、初めから【  】であったものとみなす。ただ
し、【      】者は、その行為によって現に利益を受けている
限度において、返還の義務を負う。


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