2009年06月26日

第百十二条

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┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
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(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条
代理権の消滅は、【     】に対抗することができない。ただし、
第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。


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2009年06月23日

第百十一条

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(代理権の消滅事由)
第百十一条
1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の【  】
二 代理人の【  】又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見
開始の審判を受けたこと。

2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了
によって消滅する。


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2009年06月18日

第百九条

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(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の
範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任
を負う。ただし、【   】が、その他人が代理権を与えられていない
ことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。


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2009年06月14日

第百八条

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(自己契約及び双方代理)
第百八条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方
の代理人となることはできない。ただし、【  】の履行及び本人が
あらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


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2009年06月07日

第百七条

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(復代理人の権限等)
第百七条
1 復代理人は、その権限内の行為について、【本人/代理人】を代
表する。

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、【本人/代理人】と同一
の権利を有し、義務を負う。


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2009年06月02日

第百六条

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(法定代理人による復代理人の選任)
第百六条
【    】人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責
任のみを負う。


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2009年05月29日

第百十五条

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(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条
代理権を有しない者がした契約は、本人が【  】をしない間は、相
手方が取り消すことができる。ただし、【  】の時において代理権
を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。


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2009年05月24日

第百十四条

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(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の【  】をするこ
とができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないと
きは、【追認/追認を拒絶】したものとみなす。


<参考>
(無権代理)
第百十三条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその
追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対
抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、こ
の限りでない。


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2009年05月23日

第百十三条

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(無権代理)
第百十三条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその
【  】をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 【  】又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手
方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったとき
は、この限りでない。


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2009年05月19日

ご挨拶

皆様はじめまして。「民法を学ぼう!」の管理人です。

このサイトには、主に民法の穴埋め問題が掲載されています。

民法を初めて勉強される方をはじめ、司法試験、司法書士試験、行政書士試験、公務員試験、法学検定試験、宅地建物取引主任者(宅建)試験、不動産鑑定士試験、土地家屋調査士試験を受験される方々におすすめのサイトです。

民法は条文数が1000以上あります。
これらを全部暗記することは、至難のわざであるうえ、全部暗記したからといってそれが直接試験で高得点をとることにつながるとは言い切れません。

従って本サイトでは、民法条文中の最重要語句の穴埋め問題を出題することにしています。そしてその語句およびその語句に関連する事項を、皆様ご自身の学習に役立てて頂ければと考えております。

今後は、徐々に本サイトの内容を充実させていく予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。

なお、管理人は、本サイトおよびメルマガの内容について十分注意を払って作成していますが、間違いが一つもないとは言い切れません。その場合、責任はご容赦くださいませ。またご指摘いただければ幸いです。

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