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┃ 今日の問題 【 】を穴埋めしてください。
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(取消権の期間の制限)
第百二十六条
取消権は、追認をすることができる時から【 】年間行使しないとき
は、時効によって消滅する。行為の時から【 】年を経過したときも、
同様とする。
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2009年11月07日
2009年10月24日
2009年10月22日
2009年10月08日
2009年09月22日
2009年09月12日
2009年09月03日
2009年08月31日
第百十七条
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(無権代理人の責任)
第百十七条
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の【 】権を証明す
ることができず、かつ、本人の【 】を得ることができなかったと
きは、相手方の選択に従い、相手方に対して【 】又は【 】
の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有し
ないことを相手方が知っていたとき、若しくは【 】によって知ら
なかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が【 】能力
を有しなかったときは、適用しない。
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(無権代理人の責任)
第百十七条
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の【 】権を証明す
ることができず、かつ、本人の【 】を得ることができなかったと
きは、相手方の選択に従い、相手方に対して【 】又は【 】
の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有し
ないことを相手方が知っていたとき、若しくは【 】によって知ら
なかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が【 】能力
を有しなかったときは、適用しない。
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